長期間の放置車両や盗難車両の回収をご希望の場合は下記要件をお客様自身で行っていただく必要があります。当社では盗難車以外はすべてお引き取りできますが所有者がご依頼者以外の他人である場合は所有権の問題があるため、処分をご依頼した方の責任で処分をご依頼されたものとなり、当社では一切の責任を負うことはできません。
もし、そのような車両を処分する場合は以下の要件を参考にしていただき、法律家の方にもよくご相談してご依頼いただきますようよろしくお願いします。
また、以下の要件はあくまで当社が一般的に放置車両などの他人名義の物を処分する際にお客様に聞かれたときに参考にしていただくために作成しているものになりますのであくまで自己責任で実施するか法律家の方にご相談のうえご利用いただきますようよろしくお願いします。
長期間の放置車両(店舗や集合住宅の駐輪所などを含む)は事前に廃棄する旨を事前に告知する必要があります。
告知する場合は、事前に住民の方などに処分する旨を告知し、処分するための猶予期間を通知します。
告知日に数人の方の立会と書類としてその車両に対して処分の告知をした証拠(写真と日付など)の書面と立会人の書類を作ってください。また、警察官の方に盗難の有無も確認してもらってください。
125cc以下の車両はナンバーがある場合は所有者が割り出せます。125cc以上の車両は車両ナンバーか車体番号のどちらかがわかれば所有者を調べることができます。
いずれも、警察を通して確認してもらえばすぐにわかります。盗難車の場合は警察が引き取るか相手と連絡を取ってくれます。放置車両で所有者が特定できる場合は警察から所有者に引き取りに来るか処分していいか確認してもらってください。
所有者が処分を依頼されるのであれば当社の連絡先か相手の連絡先を教えてもらう必要があります。(処分の為の委任状を作成したいため)これらも警察の方に確認してもらってください。
所有者確認がとれない(連絡が取れないなど)場合はある一定期間(三か月程度)保管して所有者に所有の有無の確認を取ってください。3か月後、処分依頼日に告知日に作成した書類と同じ手順で書類を作成してください。所有者からこれらの申し出が無ければ当社としてもバイクの引き取りを受けることができます。
※上記の処置はあくまで一例になります。基本的に民法にて所有権は本人が所有の放棄をしない限り、所有権が存在するためです。これらは多くの店舗や集合住宅の方が処分に対して相手方からの訴訟に発展した場合、告知した証拠として効果があり、それらの問題があった時に相手に証拠を提示するためのやり方を簡易に記載したものです。あくまでこれらが一例であるのでこのやり方がいいかどうかは法律家の方とよく相談をしていただき、慎重に判断して実施してください。
窃盗車両の場合は上記で記載している通り、必ず警察に確認してもらってください。盗難車両の処理は当方ではできません。
あくまで盗難車両は所有者がいますのでその方がどうするかで対応が変わります。
警察の方に上記で書いたナンバーや車体番号などで所有者が割り出せる場合はその旨を先方にどうするか警察方に聞いてもらうようにしてください。
また、私有地以外の道路や道路わきの車両は警察の方が処分してくれます。
上記の家電製品と一緒なら以下の物まで無料回収いたします。
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