また、上記方法では依頼者が記憶媒体の適正処理されたことを書面上のみで確認していることからわかる通り、第三者へすべての処理から作業完了報告まで記憶媒体専門処理業者が作成する完了証明書だけでは処理にかかわる人材すべてが全くの悪意を考えつかない善良な考えだけを持った人材のみで構成される以外、記憶媒体の適正処理を担保することはできません。
ただ、依頼者側も確実な処理を担保したいのであれば記憶媒体専門処理業者が物理的破壊を実施するところで依頼者も立ち会い、双方にて該当の記憶媒体が物理破壊されたことを確認しておけば、電子記憶媒体自体の流出を防げた事件であったとも言えます。
また、今回は処理されているはずの電子記憶媒体が国内にて流出が確認されましたがこのような商品自体は海外などの発展途上国などに多く流れていることから、大量流出する前に国内で発見されたことは本当に運がよかったと思われます。
このように委託側が万全を期して委託処理をした場合でも処理確認が記録として残れば安全に処理されたと思えますが、実際に今回の事件で露呈した結果は書面上で確認できる内容では処理委託先を含め、第三者が情報を流出するリスクを完璧になくすことはできないという結果でした。
また、当社ではこの事件が起こる前から物理破壊以外の消去方法については時間がかかることや物理破壊以外で適切に処理された場合、当社から先の処分先にてリユース市場に流れることも考えられ、情報流出する可能性はゼロになることはなく、確実性が担保出来ない為、記憶媒体の処理については物理破壊を推奨してきました。
今回このような事件が顕在化したことでお客様が安心して記憶媒体の処理を任せていただくためには作業時間などの問題上、依頼された記憶媒体をお客様の目の前で物理破壊する以外、確実な処理と完璧の安全を提供する事が出来ないと改めて痛感致しました。
当社では今回の事件から依頼者も破壊作業を現地にて確認でき、確実に記憶媒体が破壊されたことを担保できる「記憶媒体 物理破壊 出張代行サービス」の提供を行い、ご依頼者様に確実な安全と安心を提供させていただきます。